差別対価・不当廉売の通知
公正取引委員会から通知書が届きました
以前の記事で→差別対価・不当廉売の被害について公正取引委員会への報告を迷っていましたが、結局提出しました。
根本的な問題としては、家電メーカーの販売会社から商品を仕入れるよりも量販店の表示価格のほうが安い事がよくあります。
もちろん、仕入れ規模の問題はありますが、こうなると対応方法がありません。
例えば、親友や親戚が商品を購入してくれた場合、出来るだけ利益を削って販売しても、量販店の表示価格を見られると信頼関係が崩れてしまう場合があります。
本当に、死活問題と言える大きな問題です。
先日、公正取引委員会より差別対価・不当廉売の被害報告の回答が届きました。
独占禁止法に違反する行為は認められず
結果は、写真の通り独占禁止法に違反する行為は認められず問題なしと言う結果でした。
他の店で提出した報告書でも大半は「違反する行為は認められず」と言う回答で、全体的に厳しい結果のようです。
今後の対応方法検討
予想はしていた結果なので、それ程気にしていません。
やはり、自分の会社は、自分で守らないといけないですね。公正取引委員会が助けてくれると考えてはいけません。
メーカー販売会社以外にも仕入れルートはいくらでもあるので、活用していきます。
自店の場合は、参加している組合に助けられています。「Dj-net :: 全日本でんき屋ネットワーク協同組合」、「大阪府電機商業組合」どちらの組合も共同仕入れを行なっているので、安く商品調達が出来ています。
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投稿日時: 2009年03月07日 09:33 [ EDIT ]